法人概要
法人名 | NPO法人GreenApple |
本社所在地 | 〒181-0016 東京都三鷹市深大寺3-10-1 |
代表理事 | 尾形 雅子 |
TEL | 0422-34-4567 |
FAX | 0422-57-6265 |
設立認証年月日 | 2019年10月30日 NPO法人登録情報(東京都) |
事業内容 | 児童発達支援 放課後等デイサービス 相談支援事業 |
代表挨拶
私の子供が発達障害であり、幼児期から様々な民間の療育教室に通っていました。
いざ小学校に入学してみると、学校以外で療育施設に通っているお子様がほとんどいらっしゃらなかったことにとても驚きました。そんな時に放課後等デイサービスを知り、より多くの方々に早期療育を受けていただきたいという思いから設立いたしました。
まだまだ青いりんごが、これから真っ赤に熟すように・・・ 発達に凸凹があっても、一人でできることを増やしていき、たくさん成長し続け、赤いリンゴへと熟していって欲しいという思いから、施設の名前を「Green Apple」と名づけました。
利用者様にとっても保護者の方にとっても信頼できる場であるために、きめ細やかな支援・サービスを提供することを理念に掲げております。
自己評価表
事業報告
身体拘束等の適正化のための指針
障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束することは、身体的虐待に該当する行為」であり、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないとされています。身体拘束の具体的内容は以下が該当します。
- ①車いすやベッドに縛り付ける
- ②手指の機能を制限するためにミトン型の手袋をつける。
- ③行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- ④職員が自分の体で利用者を押さえつけ、行動制限をする。
- ⑤自分で開けることのできない居室等に隔離する。
1.基本方針
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当法人では、いかなる場合においても、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束防止に向けた意識をもち、身体拘束をしない支援に努めます。
2.やむを得ず身体拘束を行う場合
利用者の心身の状態を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。しかし、本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合には、以下の3つすべてを満たす状態にある場合に最低限の身体拘束を行う場合があります。
①切迫性・・・利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらせている可能性が著しく高い場合。
②非代替性・・・身体拘束やその他の行動制限以外に代替する方法がない場合。非代替性を判断する場合、まず身体拘束を行わず支援する方法の可能性を検討し、利用者本人の生命または身体を保護するという観点から、他に代替支援が存在しないことを複数職員で確認する必要があります。拘束の方法についても、本人の状態に応じて、最小限の方法を選択する必要があります。
③一時性・・・身体拘束は一時的なものであること。それを判断する場合、本人の状態に応じて必要とされる最短時間を想定する必要があります。
3.やむを得ず身体拘束を行う場合の必要な手続き
■組織による決定と個別支援計画への記載等必要な記録
身体拘束廃止検討委員会において、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を選択する前に三要素(切迫性・非代替性・一時性)全てを満たしているかどうかについて確認をします。要件を検討確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合、拘束の方法・場所・時間帯・期間等について検討し、本人・家族に対する説明文書を作成します。
■本人または家族への十分な説明と同意
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取 り組みを詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。
■必要な事項の記録
その様子・心身の状況・ やむを得なかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録及び保管をします。また、当該記録をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を順次検討していきます。
4.身体拘束廃止に向けた取り組み
①身体拘束廃止検討委員会の設置
②身体拘束廃止検討委員会の開催
③定期的な身体拘束廃止に関わる研修実施
④新任職員への研修の実施
5.指針の閲覧について
身体拘束等の適正化のための指針は、求めに応じていつでも閲覧ができるようにするとともに、ホームページにて公表します。